2025-01-12 【経営法務】消滅時効まとめ 中小企業診断士 債務不履行 不当利得 不法行為 知った時から 5年 5年 3年 権利を行使できる時から 10年 10年 20年 生命・身体に侵害される場合は知った時から5年、権利を行使できる時から20年 ■遺留分侵害請求 知った時から1年、または相続開始の開始の時から10年以内